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2014-07-24

日本国憲法と基本的人権を考える

(国会前行動で使用)
最近の安倍政権の暴走ぶりは本当に不愉快極まる。とりわけ、日本国憲法9条の解釈改憲にあたる集団的自衛権の閣議決定は我々国民を舐めているとしか思えない。政権与党を構成する自民党の数多くの国会議員と公明党の国会議員については一人一人から改めて集団的自衛権についての見解を問いたい。併せて日本国憲法9条についてもその解釈を問いたい。

私は日本国憲法9条の改正と解釈改憲に反対の立場でこれまでも行動してきたが、2014年7月1日の閣議決定を経て、そのことを見過ごすことは出来ないと心から思っている。我々国民の民意を問うことがなかった閣議決定は何としても撤回させたい。そのような思いで国会周辺での示威運動に参加してきた。そして日本における憲法の位置づけや基本的人権について思うところがあった。

日本国憲法は第二章で戦争の放棄を定め、第三章国民の権利及び義務で「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。第11条」「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。第12条」、そして「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。第13条」

私は、今、安倍内閣によって日本国憲法に定められた国民の基本的人権が侵されようとしていると考える。何故ならば憲法9条に定められた戦争の放棄は日本国民の基本的人権に係っているからである。集団的自衛権というこれまで67年間に渡り封印されてきたことがらを一内閣の閣議決定で覆すことは到底認められない。どんなに言いつくろってもこの閣議決定は日本が海外で他国のために戦争を行うことに路を開くものである。これほどの重大事項を国権の最高機関である国会での論議が閉会中審議の2日間程度ですまされるとは信じがたい出来事である。主権者である国民への説明も全く不十分なままである。このことは各種世論調査で明白な事実であろう。

私は日本の民主主義も問われていると思う。今こそ日本国民たるあらゆる立場の人々が自分の考えを大いに論じ合わななければならない。そのうえで日本国憲法9条の解釈を定めるべきと思う。安倍政権の勝手な暴走は許すべきではない。今からでも遅くはない、安倍内閣に閣議決定の撤回を求めたい。

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